「ESTAの有効期限は、いつまで?」「パスポートを更新したら、ESTAはどうなる?」「家族全員の有効期限は、どこで確認する?」——子連れのハワイ旅行では、家族の人数分のESTAを管理するので、有効期限の勘違いが、出発の直前に大きなトラブルになりがちです。
この記事では、在日米国大使館、外務省(海外安全ホームページ)、CBP(米国税関・国境警備局)、DHS(米国国土安全保障省)の公式情報で、ESTAの有効期限、確認方法、再申請が必要なとき、パスポートの期限との関係、家族の管理のしかたを整理します。料金はESTAの料金と家族分の申請、ホテルの住所の書き方はESTAのホテル英語住所一覧と記入例にまとめています。
- ESTAの有効期限は、承認から原則2年。ただし、パスポートの期限が先に来るなら、パスポートの期限まで(在日米国大使館・外務省)。期間中は、回数の制限なく入国審査を受けられる(外務省)
- 新しいパスポートを取った、氏名・性別・国籍が変わった、「はい/いいえ」の質問の答えが変わった——このときは新しく申請。「更新」という手続きはなく、申請のたびに料金がかかる(在日米国大使館・CBP)
- 申請のあとで直せるのは、米国内の滞在先の住所、航空会社、便名、出発地、メールアドレス、電話番号だけ。ほかの訂正は、新しい申請になる(DHSの2023年の評価書)
- パスポートは、日本国籍なら、米国に入ってから出国するまで有効であればよい(「6か月ルール」の対象外)。ただし、残りが90日を切ると、入国時に認められる滞在期間が短くなる(外務省)
- ESTAの有効期限と、滞在できる期限(I-94)は別。1回の滞在は90日以内で、延長は原則できない(外務省)
- 家族は1人ずつ別のESTA。パスポートの期限も人によって違うので、出発の前に、全員分を確認する
本記事の情報は2026年10月時点のものです。ESTAの制度や画面は変わることがあるので、申請や確認の前に、公式サイト(esta.cbp.dhs.gov)と、在日米国大使館・外務省の最新の案内でご確認ください。
この記事の内容
- ① ESTAの有効期限は、承認から2年か、パスポートの期限の早いほう
- ② ESTAの有効期限の確認方法
- ③ パスポートの期限との関係(日本国籍の場合)
- ④ 新しく申請が必要なとき(「更新」の考え方)
- ⑤ ESTAの期限と、米国に滞在できる期限は別
- ⑥ 家族のESTAを管理するコツ
- よくある質問
- まとめ
① ESTAの有効期限は、承認から2年か、パスポートの期限の早いほう
在日米国大使館は、ESTAの有効期限について、次のように案内しています(在日米国大使館・ESTA申請)。「ESTAは通常一度認証されると2年間有効で、米国への複数回の渡航が可能です。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になります」。外務省の海外安全情報も、「通常、ESTAは一度認証されると2年間有効で、その期間内は回数の制限なく入国審査を受けることが可能」としています(外務省 海外安全ホームページ・米国)。CBPのFAQも、承認は通常2年間か、パスポートの有効期限のどちらか早いほうまでとしています(CBP FAQ・英語)。
| パスポートの残り | ESTAの有効期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 2年より長い(例:あと5年) | 承認から2年 | 期間中は、何回でも入国審査を受けられる。1回の滞在は90日以内 |
| 2年より短い(例:あと1年半) | パスポートの期限まで(約1年半) | 「2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効」(在日米国大使館) |
| 90日を切っている | パスポートの期限まで | 入国時に認められる滞在期間が、パスポートの有効期間に合わせて短くなる。外務省は、渡航前に新しいパスポートを取るよう勧めている |
公式の文面は、「一度認証されると2年間有効」です。つまり、数えはじめは、申請した日ではなく、承認(認証)された日と考えます。申請から承認まで時間がかかると、申請した日と承認された日がずれるので、承認の控えに書かれた日付を基準にしてください。

② ESTAの有効期限の確認方法
ESTAの申請者や代理で申請した人は、公式サイトで、申請の状況をオンラインで確認できます。サイトには、「承認(Authorization Approved)」「渡航不可(Travel Not Authorized)」「保留(Authorization Pending)」のいずれかが表示されると、DHSの評価書に書かれています(DHS・ESTAの評価書(2023年6月)・英語)。
- 申請番号を控える:CBPは、申請のあとに出る回答を印刷して、申請番号の記録として保管するよう勧めています。ブラウザを閉じてしまったあとは、申請を呼び出すと、状況を印刷できます(CBP FAQ・英語)
- 有効期限の日付:承認の画面や控えで確認します。日付は、承認から2年、またはパスポートの期限のどちらか早い日です。表示のしかたは、公式サイトの画面に従ってください
- 公式サイトだけで確認する:ESTAの申請をまねた非公式のサイトが、情報提供料や手数料を求める例があると、在日米国大使館と外務省が注意しています。確認のためにお金を払う画面が出たら、公式サイトか、URLを確かめてください(在日米国大使館・外務省)
- 大使館では、状況の確認に答えてもらえません:在日米国大使館は、ESTA申請後の状況確認や、拒否の詳細には答えられないと案内しています。CBPのオンラインフォームや、24時間対応のTravel Communications Center(1-202-325-8000)への問い合わせを案内しています
③ パスポートの期限との関係(日本国籍の場合)
パスポートの条件は、国によって違います。米国は、原則、滞在期間にプラスして6か月有効なパスポートを求めますが、日本国籍の人は、米国に入国してから出国するまで有効であれば問題ありません(外務省・在日米国大使館)。CBPも、この「6か月ルール」の免除を、国別の文書で案内しています(CBP・6か月ルールの免除について・英語)。
- 残りが90日を切ると:外務省は、ビザ免除プログラムで短期滞在するとき、パスポートの残りの有効期間が90日未満だと、入国時に認められる滞在期間が90日にならず、パスポートの有効期間に合わせて短くなると案内しています。いずれにしても、残りが90日を下回るなら、渡航中の不測の事態に備えて、渡航前に新しいパスポートを取ることを勧めています
- IC旅券(eパスポート)が条件:ビザ免除プログラムを使うには、ICチップのついたパスポートが必要です(外務省・CBP)。パスポートに、機械読取領域(MRZ)があることも、CBPのFAQにあります
- 新しいパスポートを取ったら、新しいESTA:パスポートの期限が切れて、新しいパスポートを取った場合は、再度申請して、改めて認証を取る必要があります(外務省・在日米国大使館・CBP)
- 氏名・生年月日・パスポートの情報は、英語で入力:CBPのFAQにある決まりです。パスポートの綴りと同じにします。氏名が変わったときも、新しい申請になります
お子さんのパスポートも、大人と同じ基準です。1冊ずつ、期限を確認してください。家族でパスポートの更新時期がばらばらだと、ESTAを取り直す人と、そのままの人が混ざります。
④ 新しく申請が必要なとき(「更新」の考え方)
よく「ESTAの更新」と言いますが、更新という手続きはありません。期限が切れたら、新しく申請します。CBPのFAQは、新しく申請するたびに、料金がかかると案内しています(料金は、ESTAの料金と家族分の申請にまとめています)。
| こんなとき | 必要なこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 新しいパスポートを取った | 新しいESTAを申請 | 外務省・在日米国大使館・CBP |
| 氏名・性別・国籍が変わった(結婚・離婚など) | 新しいESTAを申請 | 在日米国大使館・CBP(性別は在日米国大使館の案内) |
| 「はい/いいえ」の質問の答えが変わった | 新しいESTAを申請 | 在日米国大使館・CBP |
| 有効期限が切れた | もう一度、申請して、改めて認証を取る | 外務省 |
| 滞在先の住所・航空会社・便名・出発地・メール・電話が変わった | 申請のあとで、更新できる(新しい申請は不要) | DHSの評価書(2023年) |
| 上の項目以外の訂正(綴りの間違いなど) | 新しい申請が必要 | DHSの評価書(2023年) |
DHSの評価書には、申請のあとで、米国内の新しい滞在先の住所、航空会社、便名、出発地、メールアドレス、電話番号を入力して、アカウントを更新できると書かれています。ほかの項目の訂正は、新しい申請が必要です(DHSの評価書・英語)。ホテルを変えたときの考え方は、ESTAの滞在先(ホテル)を変えたいときで整理しています。
申請の時期は、在日米国大使館と外務省が、航空券の予約のときか、少なくとも渡米の72時間以上前を勧めています。承認されたESTAがないと、飛行機への搭乗を断られます。CBPも、申請は旅行の前ならいつでもできて、旅行の準備を始めたときや、航空券を買う前に申請することを勧めています(CBP・ESTA)。
⑤ ESTAの期限と、米国に滞在できる期限は別
ESTAの有効期限と、米国に滞在できる期限は、別のものです。入国のときに、CBPの係官が、滞在できる期間を決めます。ビザ免除プログラムでは、1回の滞在は90日以内で、延長は原則できず、滞在中に別の滞在資格へ変えることもできません(外務省)。
- I-94(出入国記録):電子化されていて、空路や海路で入国するときは、紙の提出は原則不要です。I-94は、米国での合法的な滞在資格と滞在期限を証明するものなので、CBPの公式サイトで、ご自身の滞在期限を確認するよう、外務省が案内しています(CBP・I-94)
- ESTAは、入国の保証ではない:承認されても、最終的に入国できるかは、入国審査のCBPの係官が決めます(CBP・DHSの評価書)。入国審査の流れは、ハワイ入国の流れ(子連れ)にまとめています
- 期間中は回数の制限なし:有効期間のあいだは、何回でも入国審査を受けられます。ただし、1回ごとに90日以内です

⑥ 家族のESTAを管理するコツ
CBPのFAQには、同行する子どもも、単独の子どもも、年齢にかかわらず、それぞれが個別のESTAの承認を取る必要があると書かれています。親族や旅行会社などの第三者が、代わりに申請することは認められています。つまり、親が子どもの分を入力して大丈夫ですが、有効期限は1人ずつ別に管理します。
| 家族 | パスポートの期限 | ESTAの承認日 | ESTAの期限 | 申請番号の控え |
|---|---|---|---|---|
| パパ | ||||
| ママ | ||||
| 子ども① | ||||
| 子ども② |
この表を、スマホのメモやスプレッドシートに写して、旅行を決めたときと、出発の前に、見直してください。次の順で確認すると、抜けがありません。
- ① 旅行を決めたら:全員のパスポートの期限を見る(帰国日まで有効か。残りが90日を切っていないか)
- ② ESTAを確認:全員分が承認済みで、期限が旅行の日程に合っているかを、公式サイトで確認する
- ③ 変わったことがないか:パスポートを新しくした人、氏名が変わった人は、新しいESTAを申請する
- ④ 控えを保存:申請番号と承認の画面を、家族の人数分、保存しておく
- ⑤ 滞在先の確認:ホテルの名前と住所は、ホテル英語住所一覧で確認する
よくある質問
Q. ESTAの有効期限は、何年ですか?
A. 通常は、承認から2年間です。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日で無効になります(在日米国大使館・外務省・CBP)。
Q. ESTAの有効期限は、どこで確認できますか?
A. ESTAの公式サイト(esta.cbp.dhs.gov)で、申請の状況を確認できます。申請番号を控えておくと、申請を呼び出せます。承認の控えや、公式サイトの状況の画面で、日付を確認します。確認のために、非公式のサイトで料金を払う必要はありません。
Q. パスポートを更新したら、ESTAはどうなりますか?
A. 新しいパスポートで渡航するなら、新しくESTAを申請する必要があります(外務省・在日米国大使館・CBP)。申請のたびに、料金がかかります。
Q. 結婚して姓が変わりました。ESTAは取り直しですか?
A. 氏名が変わった場合は、新しいESTAの申請が必要とされています(在日米国大使館・CBP)。パスポートの氏名も変わるので、新しいパスポートの情報で申請します。
Q. 有効期間のあいだは、何回でも入国できますか?
A. 外務省は、期間内は、回数の制限なく入国審査を受けることが可能と案内しています。ただし、ビザ免除プログラムでの1回の滞在は、90日以内です。
Q. ESTAの「更新」は、できますか?
A. 更新という手続きはなく、期限が切れたら、新しく申請します。申請のたびに料金がかかります。後から直せるのは、米国内の滞在先の住所、航空会社、便名、出発地、メールアドレス、電話番号だけです(DHSの評価書)。
Q. 旅行の途中で、ESTAの期限が切れる場合は、どうなりますか?
A. 公式の案内の中で、旅行の途中で期限が切れる場合の取り扱いを、確認できませんでした。ESTAの期限が切れそうな日程なら、出発の前にCBPに確認するか(在日米国大使館が案内する24時間窓口:1-202-325-8000)、新しく申請するか、考えます。新しく申請すると、料金がかかります。
Q. 赤ちゃんも、有効期限の確認が必要ですか?
A. はい。CBPのFAQは、年齢にかかわらず、1人ずつ個別のESTAが必要としています。赤ちゃんのパスポートの期限と、ESTAの有効期限も、確認してください。
まとめ
- □ 家族全員のパスポートの期限を確認する(帰国日まで有効か。残りが90日を切っていないか)
- □ ESTAが承認済みで、有効期限が旅行の日程に合っているか、公式サイトで確認する(全員分)
- □ 新しいパスポートを取った人、氏名が変わった人は、新しくESTAを申請する
- □ 申請番号と、承認の画面を保存する
- □ 申請は、航空券の予約のとき、遅くとも出発の72時間以上前に
- □ 滞在先が変わったら、住所などは申請のあとで更新できる。それ以外の訂正は、新しい申請
- □ 1回の滞在は90日以内。滞在の期限は、I-94で確認する
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アイキャッチ写真:Japanese passport on a table/Evisa Express(CC BY 2.0)。トリミングと文字入れの加工をしています。


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